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TOPIXベア上場投信【1569】の掲示板 2022/12/23〜2023/10/12

 詐欺罪については、同部元准教授(有罪確定)と共謀し、カルテを改ざんして使用していないオノアクトを投与したように装い、診療報酬81万9840円を詐取した(『三重大病院元准教授に懲役2年6月執行猶予4年、津地裁』)。

 量刑の理由として、小野薬品と日本光電からの各200万円の賄賂を「比較的高額」と指摘。その上でオノアクトの処方量増大について「製薬会社からの寄付金を獲得するためになりふり構わず処方量の増大に突き進んだことは異常と言うほかなく、職務の公正さやそれに対する社会の信頼を害した程度は大きい」と強く批判。日本光電からの賄賂についても、医療機器の導入自体は「十分な合理性がある」としつつ、「強く要求して、渋る相手に賄賂を提供させたことは悪質」と断じた。

 一方で前科がないこと、不合理な弁解に終始して真摯な反省はうかがわれないものの詐欺の被害弁償金を弁護士に預託して弁償に備えていること、日本光電関係で200万円を贖罪寄付していること、妻が監督をして更生を支える約束していることなどの事情を踏まえて執行猶予付きの判決とした。

弁護側、寄付金の「対価性」否定も認められず

 弁護側は日本光電に関する第三者供賄について起訴事実を認め、小野薬品に関する第三者供賄については無罪を主張。詐欺罪について客観的事実の成立は争わなかったものの、故意は否定していた。

 小野薬品についての第三者供賄について弁護側は、(1)同社社員から請託を受けていない、(2)同社が三重大に行った200万円の寄付金はオノアクトの使用との間に「対価性」を持たされていたわけではないから、同罪の客観的構成要件を充足しない、(3)亀井被告が請託を受けたとも対価性があるとも思っていなかったから故意を欠く――、として無罪を主張した。

 しかし、判決は「200万円の寄付がオノアクトの処方との間に『対価性』をもたされていたと優に推認できる」と認定。理由として、同社社員が月次の数値目標を具体的に設定した資料を亀井被告に提示し、処方の増加を期待していると伝えていたこと、その資料を亀井被告が元准教授と元講師に示して小野薬品からの研究費獲得に欠かせないことを指摘しながらオノアクト処方量の増大を強く求めたこと、寄

TOPIXベア上場投信【1569】  詐欺罪については、同部元准教授(有罪確定)と共謀し、カルテを改ざんして使用していないオノアクトを投与したように装い、診療報酬81万9840円を詐取した(『三重大病院元准教授に懲役2年6月執行猶予4年、津地裁』)。   量刑の理由として、小野薬品と日本光電からの各200万円の賄賂を「比較的高額」と指摘。その上でオノアクトの処方量増大について「製薬会社からの寄付金を獲得するためになりふり構わず処方量の増大に突き進んだことは異常と言うほかなく、職務の公正さやそれに対する社会の信頼を害した程度は大きい」と強く批判。日本光電からの賄賂についても、医療機器の導入自体は「十分な合理性がある」としつつ、「強く要求して、渋る相手に賄賂を提供させたことは悪質」と断じた。   一方で前科がないこと、不合理な弁解に終始して真摯な反省はうかがわれないものの詐欺の被害弁償金を弁護士に預託して弁償に備えていること、日本光電関係で200万円を贖罪寄付していること、妻が監督をして更生を支える約束していることなどの事情を踏まえて執行猶予付きの判決とした。  弁護側、寄付金の「対価性」否定も認められず   弁護側は日本光電に関する第三者供賄について起訴事実を認め、小野薬品に関する第三者供賄については無罪を主張。詐欺罪について客観的事実の成立は争わなかったものの、故意は否定していた。   小野薬品についての第三者供賄について弁護側は、(1)同社社員から請託を受けていない、(2)同社が三重大に行った200万円の寄付金はオノアクトの使用との間に「対価性」を持たされていたわけではないから、同罪の客観的構成要件を充足しない、(3)亀井被告が請託を受けたとも対価性があるとも思っていなかったから故意を欠く――、として無罪を主張した。   しかし、判決は「200万円の寄付がオノアクトの処方との間に『対価性』をもたされていたと優に推認できる」と認定。理由として、同社社員が月次の数値目標を具体的に設定した資料を亀井被告に提示し、処方の増加を期待していると伝えていたこと、その資料を亀井被告が元准教授と元講師に示して小野薬品からの研究費獲得に欠かせないことを指摘しながらオノアクト処方量の増大を強く求めたこと、寄