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(株)環境フレンドリーホールディングス【3777】の掲示板 2016/10/27〜2016/11/06

新株予約権を第三者に打診する前になぜ既存の株主に対して募集をしないのだろうか、筋道として現株主の所有数のパーセンテージに応じた権利を付与して、拒否した分を第三者に与えるのなら理解できるが、今の証券取引法おかしくないですか?