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プリヴェ企業再生グループ(株)【4233】の掲示板

とうとうきましたか。

たちまち、やるべきことは、議決権行使書に否を付け、コピーを取り、特定記録郵便(+160円)で送付すること。

会社法116条2項
イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
 イは議決権の否に〇を付けて送付により反対する旨を通知し、株主総会でも反対したことになる。
 ロは株主総会を欠席すれば足りる。

もし万が一、決議が通った場合は効力発生日の20日前から効力発生日の前日(8月29日)までに買取請求の数を会社に内容証明等で通知(5項)して、東京地方裁判所民事8部に訴状を持っていく。
と言う感じ、です。