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ネクセラファーマ(株)【4565】の掲示板 2016/10/08〜2016/10/11

どうして、これが継続性のある制度なんだよ
まったく違う制度だろ

禁治産・準禁治産制度との相違点(ウィキペディアから)

身上配慮義務の明文化(民法858条、民法876条の5、民法876条の10)。
本人の保護と、自己決定権の尊重との調和をより重視。
禁治産という用語を廃止。
戸籍への記載を廃止。代わりに後見登記制度を新設。
「補助」の新設(旧来の禁治産は後見、準禁治産は概ね保佐にあたる)。
準禁治産の事由に含まれていた「浪費者」を、後見制度の対象から除外。
鑑定書の書式を専門医向けに配布することなどにより、鑑定を定型化・迅速化[8]。
配偶者が当然に後見人、保佐人となるという規定を削除。
複数成年後見人(保佐人・補助人)、法人後見の導入。なお、後見人(保佐人・補助人)が複数選任されている場合、第三者の意思表示はそのうちの一人に対してすれば足りる(民法859条の2)。
保佐人、補助人の取消権の明文化。