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(株)ピーシーデポコーポレーション【7618】の掲示板 2016/12/17〜2017/01/02

PCデポ内での処理がどうであろうと、契約は客と合意した内容が正で、個別案件で言った言わないになってはっきり分からない場合は、社会通念上の常識的な取引とデポのチラシやHPや店頭での表示等が参考にされるの。

ケースA:月額サービス加入認識、ipad等はサービスと説明(8月事象で、ipadサービスがメリットと客が感じた、と社長も証言しているので、サービス無償提供という認識は客の主張が通る)
・今までの支払い分は有効。ただし過剰コースの場合、差分は返金(役務との対比)
・今後については、正しくデポが説明していたなら解約期間までの縛り有効
・説明が不適切だったり、コース上不適切だった場合は無効、即解約可。解約金なし。
※コース上過剰な場合、適正コース価格にするのではなく、そもそも正しい説明をしていない証明となるため全て無効
・機器の所有権は客、解約しても返却は不要
・月額料金の内訳をデポは提示必要、サービスと説明していた機器代が含まれている場合、その分は無効
※これは内訳は会社側がどうとでも説明できるため、決算処理との整合性も取る
・解約金の設定根拠も開示し、上記サービス機器料金も含め、不適切な部分は無効
・デポが勝手に条件変えられる条項が備考にあるが、契約の原則上無効。よって条件変更があった案件に関しては、客はそれを認識してからすぐであれば解約金無しで解約可能、無償サービスの機器の返却不要。

ケースB:分割払い(リース/割賦の区別は付いてる付いてない共通)で機器購入の認識。月額サービスは一部保守等の分が入っている認識あっても、基本は機器購入の認識。
・今までのサポートサービスの支払いは無効、返金対象。ただし下記の機器支払い分と相殺扱い
・機器の購入代金は客に支払い義務。機器の総額(客の認識する価格)を分割で支払う。
・今まで支払った分は機器代金として処理し、今後も残額を支払う。また残額一括返済も可。
・解約金は無し。
・今までの支払額が、機器代を超えていた場合は返金対象
・機器の所有権は客。返却必要性無し

これが解約/返金のガイドラインとしては適切かしら?
何でもかんでもクレーマー、は困ってしまうけど、これなら「契約時の客の認識通りの内容に戻す」ということだから公平だと思うの。