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(株)ピーシーデポコーポレーション【7618】の掲示板 2017/02/20〜2017/03/22
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>>212
契約の内容について、「説明を受けていない」ことが立証できたら、
それを理由に錯誤無効を主張することも消費者契約法上の「不利益事
項の不告知」を主張することも容易になるんじゃないか?
説明をしているかどうかは重要な事柄だと思うけど。 -
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>>212
契約の内容について、「説明を受けていない」ことが立証できたら、
それを理由に錯誤無効を主張することも消費者契約法上の「不利益事
項の不告知」を主張することも容易になるんじゃないか?
説明をしているかどうかは重要な事柄だと思うけど。
urj ワコム 自社株買い 2017年2月26日 05:27
説明受けていないくらいの理由で
契約の取り消しなんてできるわけねえだろ。
相手の善意で解約させてもらっているのに、
善意を悪用するやつマジキモいわ。