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フューチャーベンチャーキャピタル(株)【8462】の掲示板 2016/07/07

スパイバーの登記簿より
新株予約権を行使することができる期間
平成30年1月1日から平成36年12月15日まで 

新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。

これって今年中に上場しないと平成30年1月1日から行使できないよね

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