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(株)アドバンテッジリスクマネジメント【8769】の掲示板 2016/08/19〜2017/02/15

>>161

ストレスチェック期限 :11月末
労働基準局への報告期限:来年2月
→ストレスチェックの結果報告(高ストレス者数やカウンセリング者数など)
 今後の対策など

※労働基準局は産業医選定企業(社員50名以上の事業所)=ストレスチェック対象
 なので、既に管内の対象企業は把握しています。
 よって、来年2月末の報告期限後まもなく日本の代表的な企業でストレスチェック
 未実施な企業は公表すると思われます。

その前のストレスチェック期限(11月末)前に、労働基準局から対象企業に実施状況
の確認や催促などがあると思います。
メンタルヘルス問題は、安倍政権の主要政策の一つであり、厚生労働省や労働基準局も
放置はできません。マスコミも同様です。
まともな経営者であれば、対策費用をケチってブラック企業の烙印を押されるほど
馬鹿げた行動は取らないと思います。
仮にメンタル不調や自殺者が出た場合には、ストレスチェック未実施であれば、
企業側が圧倒的に不利になります。