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ビート・ホールディングス・リミテッド【9399】の掲示板 2015/05/12〜2015/05/16

<詐欺罪が成立する場合には、①欺罔(ぎもう)→②錯誤→③交付(処分)行為→④財産の移転、この一連の流れを証明できなければいけません。>
※詐欺罪の特徴は他の刑事事件に比べて判断が難しく、詐欺罪が成立する判断基準としては「欺罔(ぎもう)→錯誤→交付行為→財産の移転」この因果関係が一連の流れで行われている必要があります。
【1】犯人が騙すつもりで被害者を騙した<欺罔行為>
【2】被害者が騙された<錯誤>
【3】被害者が騙されたまま、自分の財産を処分した<交付(処分)行為>
【4】処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した<占有移転、利益の移転>

これを今回のケースへ当てはめると・・・
①テクノ社の会社沿革に重大な疑義が生じたまま、大風呂敷を広げTOBを表明した。
②表明後、新華が最新版・有価証券報告書を発行→テクノは期間に限ってのみ変更し、額面は据え置いた。
③TOBへ参加した株主の中には“過去1年分の有価証券報告書が追加された事実を知らずに”応募。根拠が一切無い額面を呑まされた。
④去る4月27日、フィリップ証券を通じ...900円売買が成立。テクノ社が筆頭株主となった。