投稿一覧に戻る ビート・ホールディングス・リミテッド【9399】の掲示板 2015/05/12〜2015/05/16 140 thr***** 2015年5月14日 23:24 <詐欺罪が成立する場合には、①欺罔(ぎもう)→②錯誤→③交付(処分)行為→④財産の移転、この一連の流れを証明できなければいけません。> ※詐欺罪の特徴は他の刑事事件に比べて判断が難しく、詐欺罪が成立する判断基準としては「欺罔(ぎもう)→錯誤→交付行為→財産の移転」この因果関係が一連の流れで行われている必要があります。 【1】犯人が騙すつもりで被害者を騙した<欺罔行為> 【2】被害者が騙された<錯誤> 【3】被害者が騙されたまま、自分の財産を処分した<交付(処分)行為> 【4】処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した<占有移転、利益の移転> これを今回のケースへ当てはめると・・・ ①テクノ社の会社沿革に重大な疑義が生じたまま、大風呂敷を広げTOBを表明した。 ②表明後、新華が最新版・有価証券報告書を発行→テクノは期間に限ってのみ変更し、額面は据え置いた。 ③TOBへ参加した株主の中には“過去1年分の有価証券報告書が追加された事実を知らずに”応募。根拠が一切無い額面を呑まされた。 ④去る4月27日、フィリップ証券を通じ...900円売買が成立。テクノ社が筆頭株主となった。 そう思う0 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
thr***** 2015年5月14日 23:24
<詐欺罪が成立する場合には、①欺罔(ぎもう)→②錯誤→③交付(処分)行為→④財産の移転、この一連の流れを証明できなければいけません。>
※詐欺罪の特徴は他の刑事事件に比べて判断が難しく、詐欺罪が成立する判断基準としては「欺罔(ぎもう)→錯誤→交付行為→財産の移転」この因果関係が一連の流れで行われている必要があります。
【1】犯人が騙すつもりで被害者を騙した<欺罔行為>
【2】被害者が騙された<錯誤>
【3】被害者が騙されたまま、自分の財産を処分した<交付(処分)行為>
【4】処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した<占有移転、利益の移転>
これを今回のケースへ当てはめると・・・
①テクノ社の会社沿革に重大な疑義が生じたまま、大風呂敷を広げTOBを表明した。
②表明後、新華が最新版・有価証券報告書を発行→テクノは期間に限ってのみ変更し、額面は据え置いた。
③TOBへ参加した株主の中には“過去1年分の有価証券報告書が追加された事実を知らずに”応募。根拠が一切無い額面を呑まされた。
④去る4月27日、フィリップ証券を通じ...900円売買が成立。テクノ社が筆頭株主となった。