投稿一覧に戻る (株)西武ホールディングス【9024】の掲示板 2016/09/07〜2017/07/29 233 *** 2016年12月6日 18:48 平成28年12月6日 証券取引等監視委員会 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社による株式会社西武ホールディングス株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について 1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(法人番号2011001046046 以下「モルガン・スタンレーMUFG証券」という。)による相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 モルガン・スタンレーMUFG証券は、第一種金融商品取引業を行うことにつき関東財務局長の登録を受けている株式会社であるが、トレーディング業務等に従事していた者において、同社の業務に関し、東京証券取引所市場第一部に上場されている株式会社西武ホールディングスの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表1記載のとおり、平成27年9月24日から同年10月6日まで及び同年10月13日から同年10月19日までの間、合計14取引日にわたり、株式会社東京証券取引所において、買い付ける意思がないのに、最良買い気配値付近に多数の買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計41万6500株を買い付けるとともに、同株式合計925万8000株の買付けの申込みを行い、もって、自己の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び申込みをしたものである。 モルガン・スタンレーMUFG証券が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その申込み」に該当すると認められる。 違反行為事実の概要等については、別紙1のとおり。 3.課徴金の額の計算 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2億1988万円である。 計算方法の詳細については、別紙2のとおり。 4.その他 本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。 そう思う27 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 242 栄冠は君に輝く 2016年12月7日 10:20 >>233 この期間に高く買っちゃった人 いますか? 返信数 1 そう思う5 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
*** 2016年12月6日 18:48
平成28年12月6日
証券取引等監視委員会
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社による株式会社西武ホールディングス株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(法人番号2011001046046 以下「モルガン・スタンレーMUFG証券」という。)による相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
モルガン・スタンレーMUFG証券は、第一種金融商品取引業を行うことにつき関東財務局長の登録を受けている株式会社であるが、トレーディング業務等に従事していた者において、同社の業務に関し、東京証券取引所市場第一部に上場されている株式会社西武ホールディングスの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表1記載のとおり、平成27年9月24日から同年10月6日まで及び同年10月13日から同年10月19日までの間、合計14取引日にわたり、株式会社東京証券取引所において、買い付ける意思がないのに、最良買い気配値付近に多数の買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計41万6500株を買い付けるとともに、同株式合計925万8000株の買付けの申込みを行い、もって、自己の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び申込みをしたものである。
モルガン・スタンレーMUFG証券が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その申込み」に該当すると認められる。
違反行為事実の概要等については、別紙1のとおり。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2億1988万円である。
計算方法の詳細については、別紙2のとおり。
4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。