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大成建設(株)【1801】の掲示板 2018/03/04〜2018/08/07
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*** 2018年4月21日 17:08
>>525
先に今回のケースは、「人質司法」と指摘した。事実、特捜部経験がある元検事の弁護士は以下のように述べているが注目される。
「談合で立件対象の工事を受注した大林組、清水建設の担当者が不起訴となる一方、工事を受注していない大成と鹿島の両被告の保釈が認められないのは捜査段階から特捜部と敵対しているからだろう」。「両被告は一貫して談合を否認しており、これが保釈が認められない大きな理由で、「『人質司法』に逆戻りしている」。
損切り2号 2018年4月21日 09:34
保釈するか否かの判断をするのは裁判所である。裁判所が証拠隠滅の恐れがあると考えているからだろう。