投稿一覧に戻る パナホーム(株)【1924】の掲示板 2015/04/28〜 587 don***** 2017年6月26日 19:09 《パナホームは中間配当を支払いなさい》 パナホーム発表(平成29年6月23日)によると「効力発生日を平成29年10月2日以降の日として」パナホーム株式の併合を実施し、少数株主所有のパナホーム株式を「強制収用」する。一方、パナホーム発表決算短信(平成29年4月27日)によれば、平成29年9月30日を基準日とする「中間配当を実施しない」こととしている。当該事項は、現在、パナホーム株式の20%を所有している少数株主の権利を著しく害している。 【理由】効力発生日が10月2日以降ということは、少なくとも中間配当基準日である9月末日時点では、少数株主は未だパナホームの株主である。すなわち、当該少数株主は、4月1日から9月末日までの間、パナホームに対して株主として「資本的貢献」をしている。 当該少数株主は、パナソニックのTOBには参加せず、パナホームの株主でありたいと切に願っている少数株主である。パナソニックのTOBがなかったならば、過去の通例どおり、10円から11円の中間配当を受領することができたにもかかわらず、パナソニックがTOBをした、という理由のみで、上記「資本的貢献」をしているにもかかわらず、中間配当を受領できないというのは、著しく少数株主の権利を侵害している。TOBを通じた完全子会社化の手続きにおいては、「少数株主の権利保護」を十分に図らなければならないが、当該理念に反する重大な所業である。パナホームは即刻、中間配当を実施する旨の決定をし、少数株主に対して中間配当を実施しなければならない。 パナホームの少数株主の権利を守る会一同 返信する そう思う20 そう思わない134 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
don***** 2017年6月26日 19:09
《パナホームは中間配当を支払いなさい》
パナホーム発表(平成29年6月23日)によると「効力発生日を平成29年10月2日以降の日として」パナホーム株式の併合を実施し、少数株主所有のパナホーム株式を「強制収用」する。一方、パナホーム発表決算短信(平成29年4月27日)によれば、平成29年9月30日を基準日とする「中間配当を実施しない」こととしている。当該事項は、現在、パナホーム株式の20%を所有している少数株主の権利を著しく害している。
【理由】効力発生日が10月2日以降ということは、少なくとも中間配当基準日である9月末日時点では、少数株主は未だパナホームの株主である。すなわち、当該少数株主は、4月1日から9月末日までの間、パナホームに対して株主として「資本的貢献」をしている。
当該少数株主は、パナソニックのTOBには参加せず、パナホームの株主でありたいと切に願っている少数株主である。パナソニックのTOBがなかったならば、過去の通例どおり、10円から11円の中間配当を受領することができたにもかかわらず、パナソニックがTOBをした、という理由のみで、上記「資本的貢献」をしているにもかかわらず、中間配当を受領できないというのは、著しく少数株主の権利を侵害している。TOBを通じた完全子会社化の手続きにおいては、「少数株主の権利保護」を十分に図らなければならないが、当該理念に反する重大な所業である。パナホームは即刻、中間配当を実施する旨の決定をし、少数株主に対して中間配当を実施しなければならない。
パナホームの少数株主の権利を守る会一同