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パナホーム(株)【1924】の掲示板 2015/04/28〜

《パナホームは44億円の「配当積立金」を取り崩して配当として支払いなさい》 その2

【理由】「配当積立金」は任意積立金に該当するため、積立てするためには、株主総会の決議が必要である(会社法452条)。現在、パナホームの資本の部に「配当積立金」が44億円計上されているということは、過去の株主総会において、「利益がたくさん出ましたが、その一部である44億円については、今回は配当せず、将来、安定的に配当するために留保しておきたいと思いますが、株主の皆様いかがでしょうか?」という会社議案に対し、株主が「将来、配当してくれるなら留保してもいいよ」として決議されたものである。すなわち、当該「配当積立金」44億円は、「将来、配当しますよ」という会社と株主との「お約束」なんです。
ところが、現在の完全子会社化の予定では、パナホーム株式の株式併合をすることで「パナソニックにより強制収用」されることになっており、パナホーム株式の20%を所有する少数株主は、株式併合されると「将来にわたり、パナホームの株主で居続ける」ことが出来ないため、株式が併合される前に当該「配当積立金」44億円が配当されないと、結果として、当該「配当積立金」44億円も「強制収用」されることになってしまう。過去の株主総会において「将来配当するから44億円を留保し、「配当積立金」として計上しておくね。」として決議された「お約束」を破って、パナソニックが当該配当積立金44億円をも「強制収用」することは、著しく少数株主の権利を侵害している。「お約束を破ってはいけません」と子供に言っている親が、自ら、「お約束」を破ってはいけないし、ましてや、我が国を代表する企業であるパナソニックグループ企業であるパナホームが少数株主とのお約束を破るなんてことはあってはならない。完全子会社化の手続きにおいては、「少数株主の権利保護」を十分に図らなければならないが、当該「配当積立金」44億円を原資とする配当を実施しないのであれば、当該理念に反する重大な所業である。パナホームは即刻、「配当積立金」44億円について目的取り崩しと当該金額を原資とする配当を実施する旨の取締役会決議(目的取崩しであれば取締役会決議で足りる)をし、少数株主に対して当該「配当積立金」の配当を実施しなければならない。



パナホームの少数株主の権利を守る会一同