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積水ハウス(株)【1928】の掲示板 2018/02/26〜2018/07/12
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>>528
重過失とは、わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができるのに、漫然とこれを見逃したり、著しく注意が欠けている状態を意味する。過失の注意義務違反の程度が大きい状態をいいます。真の所有者から4回も内容証明もらってますから該当する可能性高いと思いますよ。普通は、一回でももらえば決済しないものですよ。
トラトラトラ 2018年4月21日 21:07
>>520
詐欺師の集団に騙されたにせよ、
何らかの過失があったから、損害が発生したと言えるでしょう。
普通、損害トラブルが発生したところには、程度の差はあれ過失があるのでしょう・・。
保険で補償されないのは、重過失と故意の場合だけではないですか?