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積水ハウス(株)【1928】の掲示板 2018/02/26〜2018/07/12
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>>529
貴方の書かれていることもあると思いますが、他の判断要因もあるように思います。
それぞれが持つ情報の違いにより、個人の思いはそれぞれでしょうけれど、
正式に訴訟されれば、今回のケースの過失の程度・・・
重過失かどうかの判断は、裁判官・司法当局が行う事でしょう。
一審判決が出ても、それで確定すると決まったわけではなく
場合によっては、二審・三審もあります。
保険会社で対応するのは、裁判が確定(損害賠償額が確定)した場合・・という事だと思います。
一審判決が出ても、控訴されたら判決が確定されたことになりませんから・・・。
que***** 2018年4月21日 23:09
>>528
重過失とは、わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができるのに、漫然とこれを見逃したり、著しく注意が欠けている状態を意味する。過失の注意義務違反の程度が大きい状態をいいます。真の所有者から4回も内容証明もらってますから該当する可能性高いと思いますよ。普通は、一回でももらえば決済しないものですよ。