ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)地域新聞社【2164】の掲示板 2018/12/06〜2019/02/05

私は以前にこう言う話を聞いた事があります。ある日突然大量保有報告書が出て約10%を保有された会社があります。その後市場で買い進まれ突然共同保有者が現れ約45%を保有されたのです 但し殆どが信用買いなので議決権がないと高を括っていたのです それが3月期決算の議決権の確定日の日に全部現引きされ議決権が確定しました 結局株主総会で創業者全員退場となったみたいです 今回も何処か似ています。元々当該会社は安定株主が80%近く有ったのですが中広や社長が売ることにより現時点で50%を切っています。このまま中広が売却すれば35%近くまで落ちます 今井さんと周りの人たちは何を考えているかです 現時点で私と周りの投資家の株数でいけば30%近くあるので今井さんに協力したいと思います。目先の利益の為に株を売却すると言うことが如何に怖いと言うことが分かる事でしょう。

  • >>782

    大量保有報告書は「5%ルール」と言われるように、発行済み株式数の5%を超えた時点で5日以内に大量保有報告書を提出する義務があるんだよ(金融商品取引法第27条の23)。

    だから、

    >ある日突然大量保有報告書が出て約10%を保有された会社があります。その後市場で買い進まれ突然共同保有者が現れ約45%を保有されたのです 

    ということは無い(5%超えたら1%以上変動する度に変更報告書の提出義務がある)。

    同様に、今井康雄さんという方も、10%で初めて大量保有報告書を提出しているけど、金商法違反の疑いあり。

    大量保有報告書には過去60日分の取引状況を記載する義務があり、この方の取引状況を見ると、売ったり買ったりしている中、昨年の12月18日から今年の1月11日まではずっと買っている。そしてその合計株数の発行済み株式数に対する割合は3.71%。
    とすると、1月11日で10%になったと報告しているのだから、10%-3.71%=6.29%で、12月18日で6.29%保有していることになり、12月18日以前から報告義務があったことになる。

    因みに、大量保有報告書提出義務違反は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金(金融商品取引法197条の2第5号)や課徴金の対象(金融商品取引法172条の7、172条の8)になります。