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(株)地域新聞社【2164】の掲示板 2018/12/06〜2019/02/05

>>782

大量保有報告書は「5%ルール」と言われるように、発行済み株式数の5%を超えた時点で5日以内に大量保有報告書を提出する義務があるんだよ(金融商品取引法第27条の23)。

だから、

>ある日突然大量保有報告書が出て約10%を保有された会社があります。その後市場で買い進まれ突然共同保有者が現れ約45%を保有されたのです 

ということは無い(5%超えたら1%以上変動する度に変更報告書の提出義務がある)。

同様に、今井康雄さんという方も、10%で初めて大量保有報告書を提出しているけど、金商法違反の疑いあり。

大量保有報告書には過去60日分の取引状況を記載する義務があり、この方の取引状況を見ると、売ったり買ったりしている中、昨年の12月18日から今年の1月11日まではずっと買っている。そしてその合計株数の発行済み株式数に対する割合は3.71%。
とすると、1月11日で10%になったと報告しているのだから、10%-3.71%=6.29%で、12月18日で6.29%保有していることになり、12月18日以前から報告義務があったことになる。

因みに、大量保有報告書提出義務違反は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金(金融商品取引法197条の2第5号)や課徴金の対象(金融商品取引法172条の7、172条の8)になります。