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いちご(株)【2337】の掲示板 2017/01/14〜2017/01/30

>>770

いちごは社員に購入せよなんていってないでしょう?
総報酬の一部として支給するといってるんでしょう?

言い換えれば、現金給与の一部を新株予約券として付与し、その分の現金はそもそも存在しない(所得権がない)といってるでしょう?

“強制徴収ではなく、いちごの説明2項―3「新株予約権は、個々の業績に応じた本年度の総報酬の一部を新株予約権の付与によりインセンティブ報酬として支給するものであり、金銭の払い込みを要しないことは有利発行には該当しない。」というなら総支給額から差し引かれるんでしょう?”