(株)ASJ【2351】の掲示板 2018/05/17〜2018/06/06
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>>333
制度の仕組みについて簡潔に整理してありますよ。
PTC国際出願制度
主な手続き・流れ(本国:日本 1回の手続きでは完了しない)
1、国際段階
日本で国際的に統一された出願願書(PCT/RO101)で特許出願する。
2、国内段階
権利を取りたい国の言語に翻訳した翻訳文(国内書面)を、それぞれの国の特許官庁に
提出する(PTC国内出願)。但し、提出だけでは審査されない。
実質的な国内移行は、審査請求など所定の手続きによって開始される。
①国内移行-先行日本
日本国にPTC国内出願・国際公開請求・審査請求・早期審査申請などを行う。
②国内移行-後続海外
必要、状況、に応じて指定国にPTC国内出願・早期審査申請など所定の手続きを行う。
時期は、指定国の早期審査制度との絡みに依存する。
3、各国審査
各国は、自国特許法に基いて審査するが、先行庁の審査経過などの情報は
共有ネットワーク等を通じて提供され、後続の各国で参考にされる。
RNCDDS
米国・欧州での国内移行時期
1、2018年01月17日 国際公開が一つの目安。
2、2018年03月27日 日本特許取得が一つの目安。
3、権利化を急ぐ場合は、適合する早期審査制度を選択する事になる。
4、早期取得に向けて米国では下記のような制度がある。
参考
米国の早期審査制度
1、 優先審査Track 1 FA平均2.1カ月 最終処分平均6.5ヵ月 出願と同時に申請
2、審査促進プログラム FA平均2.4ヵ月 最終処分平均8ヵ月 出願と同時に申請
3、PCT-PPH ? 国際調査見解書等発行後に申請
4、PPH FA平均4.4ヵ月 日本国内特許査定結果通知後に申請
ちなみに日本の国内移行出願はPRされなかった。
以上を念頭において、推察するしかないですね。
楽勝龍宴 2018年5月20日 17:02
>>332
制度の仕組みがよく理解できてませんが
アメリカ ヨーロッパはどのへんまでいってる感じなんですかね?