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(株)パシフィックネット【3021】の掲示板 2018/07/18〜2019/11/13

  • >>314

    弱小者に用は無い。

    一般社団法人は2006年の公益法人制度改革により、従来の民法により設立される社団法人に代わって、公益社団法人とともに設けられた法人である。設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。また設立後も行政からの監督・指導がなく、非営利法人であるが事業は公益目的に制限されず、営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができる。

    設立
    一般社団法人は2人以上の社員によって設立ができ、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の行うことで設立される。