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(株)一六堂【3366】の掲示板 2015/04/08〜

>>753

少数株主権とかいうやつです
議題提案権、議案通知請求権(303条2項、305条)

原則として、議決権の1/100以上又は300個以上の議決権を公開会社では6箇月前から引き続き有する株主。

あくまで株主総会で提案する権利だけで一顧だにされないと思いますが、どうしても中止させたかったら発行株の3分の1以上集めるか中止を求めて裁判起こすしかないです