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INEST(株)【3390】の掲示板 2017/09/23〜2017/09/24

>>131

横領の場合は被害届の提出をもって警察介入

横領は自己の占有する他人の財物をわたくしした場合に成立する犯罪ですから、挙動犯です。したがって、あなたが言うように、被害者の届けを待ってというような要件はありません。

生かじりの法律論は恥を書くだけ、大卒で一番多いのは法学部卒ですから、この欄の多くの読者も噴飯していますよ。