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(株)山王【3441】の掲示板 2017/10/19〜2017/12/26

>>627

その 2017年5月25日 というのは、特許取得日ではなく出願公開日ですね。
出願日から1年6ヶ月(請求により早めることも可能)が経過すると出願内容が公開され、
発明元には補償金を請求できる権利が発生します。

多孔質ニッケル薄膜及びその製造方法は、公開はされてもまだ取得には至ってませんね。
取得審査の状況は、各申請書類に入ってから右上「経過情報」や「審査書類情報」を見るとわかります。