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(株)コロプラ【3668】の掲示板 2018/01/12

  • >>1343

    和解が会社のためになるのにやらないとなるとらそれはそれで問題になるので、和解を飲まないということはないとは思いますが、安価な和解では任天堂は飲まないだろうし、差止条項付きの和解だとステークホルダーが激怒して任務懈怠責任追及になりかねないし、まあ、どれも茨の道です

    後手後手なのがいけません

    交渉の段階で一年間の利益吹き飛ばすような条件は取締役らは飲みたくなかったのでしょう
    自分らの責任問題にもなりかねないですからね

    が、それを突っぱねたら、差止請求つきで訴訟提起

    もう泥沼で、何が悪かったかというと、長年侵害し続けたというところですね
    任天堂から警告された時には、もう八方塞りだった気がします