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(株)アプリックス【3727】の掲示板 2018/06/13〜2018/06/25

ガイドライン

「4 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」より

(3)-ウ(抜粋)

自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。(下線は筆者による。以下同様。)

 下線部は、現在では調査の常套手段になっています。業務で使用しているパソコンや業務管理システム(サイボウズ等)ではログイン、ログアウトの時刻が記録されるわけですが(以下、「ログ」と呼びます)、このログとタイムカードのズレが、サービス残業として推定されることになります。数分程度の多少のズレはやむを得ないとしても、恒常的に30分以上のズレが出ている場合には、サービス残業の疑義有りとして、指導が行われるケースが多くなっています。社内調査とその報告、場合によっては未払残業の精算まで必要になるケースが多くなっています。

 そもそも論として、タイムカード打刻後に、ログが残るような作業をさせないという予防策を徹底する必要があります。(ログが残らないサービス残業も、当然不可です。)

打刻後は速やかに帰社させ、人間関係の充実や自己研鑽などに時間を使えるように促しをするのが、求められている時代と言えそうです。

(3)-エ(抜粋)

自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。