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(株)アプリックス【3727】の掲示板 2018/06/13〜2018/06/25

その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

 この点は、新たにガイドラインに追加された部分ですので、同様の摘発事例が多いと推測されます。例えば、業務終了後に休憩スペースで従業員同士のコミュニケーションの時間があったり、自主的な勉強会や集まりが行われるケースがあります。

 このような居残り時間は、会社の労務管理リスクを高めることになるので、原則としては望ましくないと考えられますが、やむを得ない場合は、社内の施設使用許可書を提出させる等の、証拠化をする必要があります。

 会社としては良かれと思って黙認していたことであっても、労働時間の適正把握義務が会社に課されている以上、グレー時間について会社が反証できないものは、クロ(労働時間)と判断される事例が多くなっております。少々釈然としない理屈に感じる部分もあるのですが、このようなガイドラインでわざわざ謳われているということは、会社の義務を重く見るという行政サイドの姿勢と受取り、粛々と予防措置を講ずべきかと思います。

(3)-オ(抜粋)

自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。(a)