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(株)アエリア【3758】の掲示板 2017/10/26
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>>1315
このレポートが全くの偽物で、風説に該当する場合、
レポート作成を依頼した主に悪意があり、通謀虚偽に当たる場合
作成を依頼した依頼主の開示を求めることは可能なのだろうか?
また、依頼主ナシの場合で、荒井が空売りをし、私利私欲の為だけに
レポートを作成し開示し株価を下げさせた場合、株価操作に価しないのか?
アエリア側から開示される情報とあまりにも
乖離がある場合、言論の自由とは言え罰せられるべきと思うんだが、日本の法律では無理なのかな?
xxx***** 2017年10月26日 17:47
今回のレポートは偽決定といことで、
マグマも充分溜まっているし、
そろそろロケット発射してほしい。