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サイバーステップ(株)【3810】の掲示板 2018/06/21〜2018/07/17

>>97

通りすがりの者だが、この請求条項の意味は、5連続取引日で下限行使価格1946円を下回った場合は、みずほは1289円で取得済の新株予約権をサイバーステップに同額(1289円)で売却できるということじゃ。
つまり、このケースが発生した場合は、その時点で増資は終了となる。

この条項は、一般的にワラントを実施する場合に、万が一、途中で会社の不祥事があったりすると、新株の引受先(本件の場合はみずほ)が損害を被る可能性があるため、保険条項として設定されているものじゃ。

よって、もし発動されたとしても、増資自体がそこで終了となるため、株価が1289円まで下落するということではない。
まして、サイバーステップの場合は、成長投資のための増資なので、今後、会社の不祥事でも発覚しない限りは下限行使価格を下回って、例外条項が発動することはないであろう。
万が一、例外条項が発動されて増資失敗となれば、引受先であるみずほの対面は丸つぶれだしのう。