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戦後最大規模の食中毒事件、カネミ油症が発覚して50年。原因企業カネミ倉庫の加藤大明社長(61)は、北九州市の同社本社で、長崎新聞の単独インタビューに応じた。将来にわたって同社の経営と油症認定患者の医療費支給の双方を安定的に継続していくことの難しさをにじませるとともに、「患者をきちんとケアできるシステムが必要」と指摘。原因物質ポリ塩化ビフェニール(PCB)を製造したカネカ(旧鐘淵化学工業)が被害者救済の枠組みに参加すべきとの考えを示した。
カネミ油症は、カネミ倉庫が米ぬか油製造時の熱媒体としてPCBをカネカから購入し、これが油に混入、西日本一帯で販売して発生した。PCBは一部ダイオキシン類に変化。本県などで被害を広げ、1968年10月に発覚した。
<カネミ油症50年>「カネカも救済枠組みに」カネミ倉庫社長インタビュー PCB製造責任を指摘
事件発生の責任は、主に70~80年代に争われた複数の集団訴訟などにより、カネミ倉庫が負っている。同社と共に被告となったカネカ、国が敗訴した判決はあったが、一連の訴訟の最後の判断となった全国統一2陣2審判決(86年)でカネカと国は勝訴。カネカは現在、「責任はない」として被害者団体、カネミ倉庫、国による救済協議などに関わっていない。
加藤社長は、有害物質PCBを製造しカネミ倉庫に販売したカネカにも責任があると強調する。また特措法に基づくPCB使用製品の適正な保管、処理について、PCB製造事業者ではなく、中小企業を含む使用製品の保管事業者が負担してきた点、全国のPCB廃棄物処理施設に多額の税金が投入されてきた点を疑問視。「その何パーセントかのお金で患者さんを救える。そもそもなぜ有害物質を製造し広く販売したカネカが回収・処理費を全額負担しないのか」と述べた。
加藤社長は、カネミ倉庫が認定患者の医療費自己負担分などを支払っていることなどから「曲がりなりにも責任を取ってきた」とする一方、「カネカは(見舞金などの)金を一度(過去の原告患者に)払って、その後、責任はないと言い張っている。それが50年目の姿」と強調。「被害者の救済問題を最終的に解決するにはカネカに何らかの形でコミットしてもらわなければならない」と主張した。 -
209
*** 2018年7月6日 14:38
非常にマズイ記事を見つけました。
これ、OEM供給先の企業から訴えられるリスクは大丈夫なんでしょうか???
http://www.tsuhanshinbun.com/archive/2018/06/post-3121.html -
208
原油高とはいえ、そこそこ円安で業績も良くなっているのにこの醜い下げは
情けない。 カネミ油症の裁判で決着がついた事例のぶりかえしなら会社も
きちんと説明しなさい。 >>193のおっしゃる通りだ。 -
空売り族、ここをチャンスと必死健闘を祈る、カネカ族より、フエイクわヤバイデスヨ
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株式会社カネカ(鐘淵化学工業)は、(カネカ・カネミ油症)の直接の原因物質であるカネクロール400を製造し、カネミ倉庫に供給した原因企業である。株式会社カネカ(鐘淵化学工業)は、戦後日本のPCBの大半を製造、供給していた。このPCBの処理には、多額の公費が使われている。
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(イ) 株式会社カネカは、最高裁判所での和解を根拠として、カネミ油症事件に関する訴訟終了後に新しく認定されたカネミ油症の被害者(以下「新認定被害者」という)への和解金の支払を拒んでいるが、支払を拒む合理的根拠はない。
株式会社カネカは、我が国におけるPCBのほとんどを製造・供給した企業である。このPCBの処理に、現在まで莫大な公費が支払われていることを考慮すれば、株式会社カネカが油症被害者に支払を拒み続けることについて、社会的理解を得ることはできない。
また、認定された油症被害者との間で既にされた和解の内容が新認定被害者まで拘束するものとすることは法律上不当である。
日 本 弁 護 士 連 合 会 -
カネカに対する申立について
(2)カネカがカネミへ供給したカネクロール400は、閉鎖された循環系での使用を前提としたものであるが、カネカは、万一、それが漏出して製造過程でライスオイルに混入して食品として出荷されたならば、人体にどのような危害を与えるのかにつき、十分に調査・研究を尽くし、その調査・研究の結果に基づき、カネミに対し、カネクロール400の使用にあたっての危険性の警告及び情報の提供をなすべきであった。
ところが、前記のとおり、カネカは、PCBの危険性につき、事前に十分に調査・研究し、カネミに対して必要な警告を尽くしたとはいい難い。
カネミがカネクロール400を出荷した行為は、食品製造業者として著しい過失が認められるが、そこにはカネクロール400の危険性に対する認識不足も起因していたものと認められる。
仮に、カネカからカネミに対し、カネクロール400の人体への有害性に対する十分な警告と情報の提供がなされていれば、Xのカネクロール400の危険性に対する認識が変わっていた可能性、ひいては、Xによるカネクロール400が混入したライスオイルの出荷が防げた可能性は否定し難い。したがって、Yには上記の警告並びに情報提供をする義務を怠った過失による人権侵害性が認められるというべきである。
その上、カネカについての和解が成立して7年を経過した後の1994年には、我が国においても製造物責任法が制定され、製造者に厳格な責任を課すことが製造物による被害の防止と救済を図ることに資すること、そして、それが、社会の要請でもあるという考えが確立されてきていることに照らしても、人体に有害なPCB製品のカネクロール400を製造して食品の製造工程に利用させる目的でカネミに供給したカネカには、企業の社会的な責任という観点からしても、現在もなお続いている悲惨かつ深刻な油症被害の救済を行うことが求められると考える。
また、カネカが見舞金を支払った油症被害者は、和解をした油症被害者に限られており、そうでない油症被害者との間には大きな対応の格差が存在するのであり、この点についても、侵害されている油症被害者の人権の救済という観点から見逃すことはできない。
(3)以上から、カネカに対しては、記載のとおり要望する。
日 本 弁 護 士 連 合 会 -
カネカに対する申立について
(1)食品の安全性は、食品製造業者に高度の安全確保義務を課すことだけで確保され得るものではなく、食品の製造工程において、食品の安全性に重大な影響を及ぼすおそれのある危険な資材・原料・装置等を提供する関連業者の安全確保のための取り組み等の寄与があって、はじめて万全のものとなることはいうまでもない。
とりわけ、PCBのような人体に極めて有害な合成化学物質は、万一、食品を介して人体に直接摂取されるようなことになれば、多数の人の生命・身体に計り知れない害悪を及ぼす危険性があるのであるから、供給者においては、その危険性につき事前に十分調査し、需用者に可能なあらゆる手段を尽くしてその物質の危険性を正確に認識させ、安全性の確保の重要性につき十分に注意を喚起させるべきである。
日 本 弁 護 士 連 合 会 -
私とした事がつい興奮して口が悪くなってごめんなさい
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コラカネカおまえの事だぞフエークか?事実か?釈明せよ株主無視するとデマがデマ呼び手が付けられないぞ
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カネミ油症事件の現況と人権
鐘化の責任;製造物責任
福岡地裁は「鐘淵化学工業(カネカ)は製造開始前からPCB が人体に摂取されると、皮膚や内臓にさまざまな障害を起こさせる可能性があることを知っており、製造開始後も、さらにその認識を深めていた。従って販売に当たって、食品業者に毒性の正確な情報を提供、食品の安全確保に注意を十分、警告する義務がある」「それにもかかわらず、全体としての危険性はほとんど問題にあたらないとして、安全性の強調に傾き、食品製造業者に混入時の危険を正式に認識させ、混入防止措置や混入の有無の検索の必要性の注意を喚起させるには、ほど遠かった。カネミ倉庫に不当に安心感をそそるような表現をして積極的に推奨販売したことは否定できない。ここに基本的かつ重大な過失がある」とした。
鐘化の責任は、6回法廷で認められた。
しかし、1986(昭和61)年5月15日の第二陣控訴審判決では否定された。生産者が自ら生産する製品について、生産と使用の段階だけでなく、使用後廃棄物となった後まで一定の責任を負うべきと言う考え方(製造物責任)
になりつつあるから、まして、廃棄物でなく、実際に他社で使用されるものであるから、製造から先まで一定の責任があった。
その毒性について知り得る立場にいながら、何の注意を払わなかった。しかも、中小企業のカネミ倉庫に大量にPCBを売却して補充していたのであるから、大量漏出を知らなかったのであろうか。 -
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株式会社カネカ
代表取締役社長 V 殿
日 本 弁 護 士 連 合 会
会長 平 山 正 剛
要 望 書
当連合会は、カネミ油症人権救済申立事件について調査した結果、貴社に対し、下記のとおり要望します。
記
第1 要望の趣旨
1 申立人らのうち、株式会社カネカから和解金等の支払を受けていないカネミ油症の被害者に対し、既に和解金等の支払を受けた者と均衡を失しない金額の金員を支払うこと。
2 国が行うべきカネミ油症の治療方法の研究・開発等に関する事業並びにカネミ油症の被害者に対する医療費、医療関連費及び生活補償費の支給に関する事業に対し、相当額の金員を支出して協力すること。
第2 要望の理由
別添調査報告書記載のとおり
3 株式会社カネカに対し、以下のとおり要望する。
(1)申立人らのうち、株式会社カネカから和解金等の支払を受けていないカネミ油症の被害者に対し、既に和解金等の支払を受けた者と均衡を失しない金額の金員を支払うこと。
(2)国が行うべきカネミ油症の治療方法の研究・開発等に関する事業並びにカネミ油症の被害者に対する医療費、医療関連費及び生活補償費の支給に関する事業に対し、相当額の金員を支出して協力すること。
2 申立の理由
(1)申立人について
申立人らはX(カネミ倉庫)が製造・販売したカネミライスオイル(以下「ライスオイル」という)を摂食し、または、摂食した母親から生まれた子らであるが、いずれも、ライスオイルに含まれていたポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)などのダイオキシン類及びポリ塩化ビフェニール(PCB)などの有害化学物質中毒によって、治癒が困難な健康被害(以下「カネミ油症」という)を引き起こされた者らである。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/hr_case/data/060417.pdf
https://blogs.yahoo.co.jp/konpura2006/15899080.html -
これから上がる。
チャートをよく見てみな。
僕は利益を出しているよ。 -
187
*** 2018年5月25日 08:19
まだおちる?
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186
やっと100株単位になるのか。一般に人気はないが頑張ってるね。
カネカの名前がかまぼこ屋みたいで悪いのか?
いっそカネカ=金力(カネノチカラ)でどうでしょう。 -
184
*** 2018年5月14日 12:33
やっと本気出してきたか。
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180
*** 2018年5月10日 08:19
中々あがりませんね。
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あせったか?へんなヤカラが出てきたわい
読み込みエラーが発生しました
再読み込み
dnf***** 2018年7月20日 10:15
手をかえ名をかえ品をかえおまえわバカか ぐだぐだぐだぐだ よつぱらいか ois君バイトか?????????