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アンジェス(株)【4563】の掲示板 2018/11/15

>>576

「再生医療等製品の製造販売承認申請」ということは。条件付き早期承認についてPMDAとの相談を行った、ということではないでしょうか。「試験デザインの適切性、適応疾患の重篤性、医療上の有用性、検証的臨床試験実施の困難性等について」(厚労省医薬・生活衛生局審査管理課)相談を行ったということではないでしょうか。新参者で、周辺の状況はわかりませんが…。