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カルナバイオサイエンス(株)【4572】の掲示板 2018/06/04〜2018/06/18

>>618

コトバンクで特許査定を見たら、
>「特許査定」とは、実体審査の後、特許権を得るに値する案件であると判断
>された場合に与えられる。「特許査定」が行われると、出願人に対して「特>許査定」の謄本が送付され、送付後、30日以内に特許料の納付(設定納付)
>を行うと特許権の設定登録が行われ、特許権が発生する。
とのことなので、査定を受けて特許料を納めないことは考えにくいので、実質特許取得と同じではないでしょうか?