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大正製薬ホールディングス(株)【4581】の掲示板 〜2019/07/04

2017年1月1日から、医療費が10万円を超えなくても、対象となる「スイッチOTC医薬品」の購入額が1万2000円を超える場合、医療費の控除を受けられる可能性のある、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」がスタートする。

セルフメディケーション税制が始まる
スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された82成分を含む医薬品のこと。

申告対象となるのは、所得税、住民税を納めており、1年間(1~12月)に予防接種や定期健康診断、健康診断、がん検診などを積極的に利用し、対象となるOTC医薬品を1万2000円以上購入している人で、購入合計金額はレシート(領収書)で確認することになる。

控除金額の上限は、申告者の扶養家族分を含めて8万8000円で、減税額は所得によって異なる。

また、セルフメディケーション税制は従来の医療費控除制度と同時に利用することはできず、どちらの適用とするかは、対象者自身が選択することになる。

制度の詳細については、日本一般用医薬品連合会の特設ページなどで確認できる。

対象となる医薬品は、かぜ薬の「パブロン」や「ベンザブロック」、水虫・たむし用薬の「ブテナロック」、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬の「バンテリン」や「フェイタス」など、多数の製品が該当する。