投稿一覧に戻る (株)カイオム・バイオサイエンス【4583】の掲示板 2018/02/17〜2018/05/15 382 hry***** 2018年3月17日 08:59 3.上場会社の役員退任後の売買の場合 私は、4 か月前まで上場会社の役員を務めていましたが、このたび、資金が必要となった ため、在任時から保有していた当該上場会社の株式を売却したいと考えています。退任後 ですので、上場会社の株式の売買をしてもインサイダー取引規制に違反しないと考えてよいですか 回答 会社関係者でなくなった後 1 年以内の者も、会社関係者と同様にインサイダー取引規制 の対象とされています。そのため、在任中に職務に関して知った未公表の重要事実が売買 する時点で未だ公表されていない場合は、インサイダー取引規制違反となり得ます。また、 退任後に新たに未公表の重要事実を知った場合であっても、会社関係者から伝達を受けた 場合には、情報受領者としてインサイダー取引規制に違反することとなり得ます。なお、 いずれのケースも、「資金が必要となった」などといった、売買の動機はインサイダー取引 の成否には関係ありませんので御注意ください。 http://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/insider/nlsgeu000001if9w-att/insider_faq.pdf そう思う87 そう思わない18 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
hry***** 2018年3月17日 08:59
3.上場会社の役員退任後の売買の場合
私は、4 か月前まで上場会社の役員を務めていましたが、このたび、資金が必要となった ため、在任時から保有していた当該上場会社の株式を売却したいと考えています。退任後 ですので、上場会社の株式の売買をしてもインサイダー取引規制に違反しないと考えてよいですか
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会社関係者でなくなった後 1 年以内の者も、会社関係者と同様にインサイダー取引規制 の対象とされています。そのため、在任中に職務に関して知った未公表の重要事実が売買 する時点で未だ公表されていない場合は、インサイダー取引規制違反となり得ます。また、 退任後に新たに未公表の重要事実を知った場合であっても、会社関係者から伝達を受けた 場合には、情報受領者としてインサイダー取引規制に違反することとなり得ます。なお、 いずれのケースも、「資金が必要となった」などといった、売買の動機はインサイダー取引 の成否には関係ありませんので御注意ください。
http://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/insider/nlsgeu000001if9w-att/insider_faq.pdf