投稿一覧に戻る
(株)リプロセル【4978】の掲示板 2017/11/30〜2017/12/22
-
>>106
アホか
引用元がわかる公開記事なら問題ないでしょ
> 記事のコピペは著作権の侵害です
引用自体は、著作権法32条(引用)により、引用元に無断で行ってよいことになっている。
ただし、引用として認められるには、次の要素全てに注意しなければならない。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(出典:文化庁『著作物が自由に使える場合』)
屍 2017年12月4日 09:00
記事のコピペは著作権の侵害です
記事のコピペは著作権の侵害です
記事のコピペは著作権の侵害です
大切なことなので3回書きました。