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ENEOSホールディングス(株)【5020】の掲示板 2018/03/03〜2018/03/27

>>219

はい、edhaさんの言う通りです。
ただし個人商店主とか法人、源泉徴収票をもらってない方など総合課税となるとまた話が違ってきますが、普通のサラリーマン、会社員ならほとんどが分離課税を選択でしょうから株や投信の売買益はいくらあっても同じ税率です。

これと、配当金では申告方法が違ってきます。
配当金は源泉徴収票の年収にプラスして計上で収入自体が上がるので、この金額が多すぎると累進課税により税率が上がってかえって損だというこになってしまいます。
一般的には合計で課税対象額が330万円以下の人なら得と言われています。
だから源泉徴収票の課税対象額が200万円とするとあと100万円分ほど配当金を上乗せして
申告すれば還付となるでしょう。それだけ配当金をもらっていればということですし、20万でも50万円でも自由に自分で決めて申告できます。

今、問題になってるビットコイン等での「億り人」なんかだとまだこの整備がされてなくて雑収入扱いになり仕事の収入にプラスされて、年収が一億円だなんてことになって、膨大な税金を取られてしまいます。
特に今年はこの調査で脱税者を見つけようと躍起になっているようですけどね。