投稿一覧に戻る 合同製鐵(株)【5410】の掲示板 2017/12/06〜2020/05/31 210 朱雀 2018年9月28日 12:06 我々個人投資家は、空売りは、50単位までしかできない。 それから、買い注文も13700株以上は、『見せ玉(取消時)に該当する恐れがある』と警告される。 このことから、1つの注文で、2万株とか4万株は、株価操縦の疑いが濃厚である。 不正取引の場合、以下引用。 ========================================================= 不公正取引(相場操縦的行為及び風説の流布等)を行った者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)【197条1項5号】、財産上の利益を得る目的で、不公正取引行為により相場を変動又は固定させたりして、その相場により取引を行った者は、10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金がかけられます【197条2項】。 また、不公正取引行為によって得た財産は没収されます【198条の2】。 そう思う6 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
朱雀 2018年9月28日 12:06
我々個人投資家は、空売りは、50単位までしかできない。
それから、買い注文も13700株以上は、『見せ玉(取消時)に該当する恐れがある』と警告される。
このことから、1つの注文で、2万株とか4万株は、株価操縦の疑いが濃厚である。
不正取引の場合、以下引用。
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不公正取引(相場操縦的行為及び風説の流布等)を行った者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)【197条1項5号】、財産上の利益を得る目的で、不公正取引行為により相場を変動又は固定させたりして、その相場により取引を行った者は、10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金がかけられます【197条2項】。
また、不公正取引行為によって得た財産は没収されます【198条の2】。