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(株)日本製鋼所【5631】の掲示板 2017/08/16〜2019/06/11


相場操縦
財産上の利益を得る目的で、相場を変動させるなどした場合、
10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金。
金融商品取引法上の禁止行為、刑事処罰の対象となる。
対象: (同法第159条、第197条)
仮装売買(第1項)、変動操作、見せ玉(第2項)、
市場操作情報の流布(第2項第2号)、虚偽情報による相場操縦(第2項第3号)。

風説の流布
違反すると10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処される。
金融商品取引法上の禁止行為の一つ(第158条、第173条、第197条、第198条)
明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。

関連リンク
証券取引等監視委員会 情報受付窓口
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/