投稿一覧に戻る (株)ユニバーサルエンターテインメント【6425】の掲示板 〜2015/04/27 50056 cyb***** 様子見 2015年1月29日 11:34 【Wynn 関連の訴訟見解(私見)ですが、UEを有罪に持っていくと考えます。】 ただ、両者の終結に向けての打開判決 のような両成敗を込めた判決を予想します。 ①FCPA(腐敗防止法)ガイドライン違反 これは、アメリカ人と日本人・アジア人の決定的な文化意識の違いが存在しており、 例として、 【アジア=合法】 お客を訪問するとき、『手土産品』を持参する行為やパーティを設営して立食でプロモーションなどを行う行為など 日本では、税法で損金として計上できる合法行為となります。又 接待行為・一部贈答なども 接待交際費として一部損金勘定も可能です。 アジアでは、『GIFT-GIVING-CULTURE』として相手に尊敬の念を表し、人間関係をスムーズに進める SMALL GIFTが 慣例でもちろん合法です。 つまり 日本・フィリピンでの属地法も似た部分あり、プロモーション・パーティなどでの 華美でない贈答・会場設営・進行について、認められる可能性を含みます。 【アメリカ=非合法】 一方、アメリカ側では FCPAでは、ほぼ一切の贈答は 今回の様な、海外での公務員に対し、 認めないとのガイドラインを持っています。 アメリカが非合法の判決を出す可能性はあると思います。 かつ、そのような判決の場合、 UE及び子会社のアメリカでのGAMINGに関するビジネス免許を一部制限 されるかもしれません。 UEにとって、それはマイナスですが、今回 MBRとアジアを主たるビジネス地とする場合、 すっきりした形で エクスローの資産を使えるようになる為、新たな方向に単独に進めます。 ②Wynn社内のコンプライアンス違反 例えば、アメリカは、猫が事故に合い、電子レンジに猫を入れないでください。。。書いてなかったから悪い、 というような、具体的なPL法が存在する国です。 Wynn社規で FCPA違反は禁止としても、具体的に何をしてはいけない(コーヒーを供与するのもダメ。。とか) 条項が存在しなければ、単なるFCPA判断での法違反で、社内での役員更迭までは無効などという 両成敗判決となる? そうなら まあまあ かな?とも思います。 上記、あくまで 私見です。 PS: ガイドラインについて コメント http://judiciary.asahi.com/outlook/2012120300001.html そう思う9 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
cyb***** 様子見 2015年1月29日 11:34
【Wynn 関連の訴訟見解(私見)ですが、UEを有罪に持っていくと考えます。】
ただ、両者の終結に向けての打開判決 のような両成敗を込めた判決を予想します。
①FCPA(腐敗防止法)ガイドライン違反
これは、アメリカ人と日本人・アジア人の決定的な文化意識の違いが存在しており、
例として、
【アジア=合法】
お客を訪問するとき、『手土産品』を持参する行為やパーティを設営して立食でプロモーションなどを行う行為など 日本では、税法で損金として計上できる合法行為となります。又 接待行為・一部贈答なども 接待交際費として一部損金勘定も可能です。
アジアでは、『GIFT-GIVING-CULTURE』として相手に尊敬の念を表し、人間関係をスムーズに進める SMALL GIFTが 慣例でもちろん合法です。
つまり 日本・フィリピンでの属地法も似た部分あり、プロモーション・パーティなどでの
華美でない贈答・会場設営・進行について、認められる可能性を含みます。
【アメリカ=非合法】
一方、アメリカ側では FCPAでは、ほぼ一切の贈答は 今回の様な、海外での公務員に対し、
認めないとのガイドラインを持っています。
アメリカが非合法の判決を出す可能性はあると思います。
かつ、そのような判決の場合、 UE及び子会社のアメリカでのGAMINGに関するビジネス免許を一部制限
されるかもしれません。
UEにとって、それはマイナスですが、今回 MBRとアジアを主たるビジネス地とする場合、
すっきりした形で エクスローの資産を使えるようになる為、新たな方向に単独に進めます。
②Wynn社内のコンプライアンス違反
例えば、アメリカは、猫が事故に合い、電子レンジに猫を入れないでください。。。書いてなかったから悪い、
というような、具体的なPL法が存在する国です。
Wynn社規で FCPA違反は禁止としても、具体的に何をしてはいけない(コーヒーを供与するのもダメ。。とか)
条項が存在しなければ、単なるFCPA判断での法違反で、社内での役員更迭までは無効などという
両成敗判決となる? そうなら まあまあ かな?とも思います。
上記、あくまで 私見です。
PS: ガイドラインについて コメント
http://judiciary.asahi.com/outlook/2012120300001.html