投稿一覧に戻る (株)東芝【6502】の掲示板 2017/04/11 28 jsb***** 2017年4月11日 04:38 東芝、11日の監査法人承認の決算発表は困難な情勢=関係筋 2時43分配信 ロイター 複数の関係筋によると、東芝<6502.T>が11日に予定していた2016年4―12月期決算の開示が困難な情勢になっている。監査法人との調整が難航しているためで、東芝はぎりぎりまで監査法人との調整を続けるが、最悪の場合、監査法人の承認を得ないまま、関東財務局に有価証券報告書を提出する可能性が高まっている。関東財務局の判断次第では、上場廃止に直面する可能性もある。 関係筋によると、東芝の米原発子会社、ウエスチングハウス(WH)による米破産法11条の適用申請を受け、監査を請け負っているPwCあらた監査法人が2015年度にさかのぼって決算を精査する必要があるとの認識を示している。過年度の決算修正は作業が膨大になるため、11日までにはまとまらない可能性が高くなっている。 東芝はPwCの主張を受けて、決算発表の延期申請を断念し、監査法人の承認がない不表明決算の発表もやむなしとの姿勢に傾きつつある。関係者は「第3四半期決算を含む有価証券報告書の提出ができないからと言って、必ずしも上場廃止に直結するわけではない」と語っており、引き続き上場維持の可能性を探っている。 東芝は当初、2月14日に決算を発表する予定だったが、WHで内部管理をめぐり不正があったとして監査法人が調査に入る必要が出てきたため、1カ月遅らせた。次に予定した3月14日も、WHの追加調査が必要と判断し再延期に追い込まれていた。 金融商品取引法に基づき上場会社に提出が義務付けられている四半期報告書は、各四半期終了後45日以内に提出しなければならず、2月14日が第3・四半期の報告書を提出する期限だった。東芝は2015年にも、決算報告書の提出を2度延期している。 今回の件について、東芝と関東財務局、PwCのコメントは得られていない。 (布施太郎 取材協力:浜田健太郎 編集:田巻一彦) そう思う9 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
jsb***** 2017年4月11日 04:38
東芝、11日の監査法人承認の決算発表は困難な情勢=関係筋
2時43分配信 ロイター
複数の関係筋によると、東芝<6502.T>が11日に予定していた2016年4―12月期決算の開示が困難な情勢になっている。監査法人との調整が難航しているためで、東芝はぎりぎりまで監査法人との調整を続けるが、最悪の場合、監査法人の承認を得ないまま、関東財務局に有価証券報告書を提出する可能性が高まっている。関東財務局の判断次第では、上場廃止に直面する可能性もある。
関係筋によると、東芝の米原発子会社、ウエスチングハウス(WH)による米破産法11条の適用申請を受け、監査を請け負っているPwCあらた監査法人が2015年度にさかのぼって決算を精査する必要があるとの認識を示している。過年度の決算修正は作業が膨大になるため、11日までにはまとまらない可能性が高くなっている。
東芝はPwCの主張を受けて、決算発表の延期申請を断念し、監査法人の承認がない不表明決算の発表もやむなしとの姿勢に傾きつつある。関係者は「第3四半期決算を含む有価証券報告書の提出ができないからと言って、必ずしも上場廃止に直結するわけではない」と語っており、引き続き上場維持の可能性を探っている。
東芝は当初、2月14日に決算を発表する予定だったが、WHで内部管理をめぐり不正があったとして監査法人が調査に入る必要が出てきたため、1カ月遅らせた。次に予定した3月14日も、WHの追加調査が必要と判断し再延期に追い込まれていた。
金融商品取引法に基づき上場会社に提出が義務付けられている四半期報告書は、各四半期終了後45日以内に提出しなければならず、2月14日が第3・四半期の報告書を提出する期限だった。東芝は2015年にも、決算報告書の提出を2度延期している。
今回の件について、東芝と関東財務局、PwCのコメントは得られていない。
(布施太郎 取材協力:浜田健太郎 編集:田巻一彦)