投稿一覧に戻る (株)テクノメディカ【6678】の掲示板 2015/04/28〜 144 reb***** 様子見 2016年9月10日 19:40 経営者不正における危機管理のプロセスで役割を担うべき者 監査役 ・経営不正や組織不正ではコーポレートガバナンス的観点を強くもつ危機管理が必要→ 監査役の役割は重要→ 監査役はどう動くか(自らどう動くか、どう人を動かすか) 社外役員(社外取締役、社外監査役) ・極めて有効に機能しうるが、うまくマネージすることが必要(意外に起こる「社外役員はずし」 弁護士について ・顧問弁護士は危機管理に適任か(一概には言えない。重要なのは弁護士の専門性) ・監査役会顧問弁護士という形の危機管理体制 公認会計士(監査法人) ・会計監査人には法令上の根拠あり(会社法397条、金融商品取引法193条の3など) ・法令の文言解釈に止まっていてはだめ(危機管理のダイナミズムを知れば分かること) ・会計監査人としての過失(善管注意義務違反)に該当するか否かという「評価規範」ではなく、プロとしてどう動くべきかという「行為規範」から考える 経営層の不正を防止するリスク管理(危機を防止するための平常時のコーポレートガバナンス) 1.社外役員(社外取締役、社外監査役)をいかに機能させるか 2.多くの企業で見られる社外役員の実際(克服すべき課題) (1)実質的に経営判断のプロセスに関与していない(決議の「権威付け」「お飾り」) (2)重要なリスク情報が伝えられない 3.機能不全の原因(コーポレートガバナンスに対する理解不足) (1)社外役員側の問題 (2)会社側の問題(監督官庁側は?) 4.社外役員をどう実質的に機能させるか (1)不祥事防止に果たす社外役員の役割の再認識 (2)平常時から機能していなければ、危機発生時に機能しえない (3)社外役員に求められる「積極性」 返信する そう思う63 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
reb***** 様子見 2016年9月10日 19:40
経営者不正における危機管理のプロセスで役割を担うべき者
監査役
・経営不正や組織不正ではコーポレートガバナンス的観点を強くもつ危機管理が必要→ 監査役の役割は重要→ 監査役はどう動くか(自らどう動くか、どう人を動かすか)
社外役員(社外取締役、社外監査役)
・極めて有効に機能しうるが、うまくマネージすることが必要(意外に起こる「社外役員はずし」
弁護士について
・顧問弁護士は危機管理に適任か(一概には言えない。重要なのは弁護士の専門性)
・監査役会顧問弁護士という形の危機管理体制
公認会計士(監査法人)
・会計監査人には法令上の根拠あり(会社法397条、金融商品取引法193条の3など)
・法令の文言解釈に止まっていてはだめ(危機管理のダイナミズムを知れば分かること)
・会計監査人としての過失(善管注意義務違反)に該当するか否かという「評価規範」ではなく、プロとしてどう動くべきかという「行為規範」から考える
経営層の不正を防止するリスク管理(危機を防止するための平常時のコーポレートガバナンス)
1.社外役員(社外取締役、社外監査役)をいかに機能させるか
2.多くの企業で見られる社外役員の実際(克服すべき課題)
(1)実質的に経営判断のプロセスに関与していない(決議の「権威付け」「お飾り」)
(2)重要なリスク情報が伝えられない
3.機能不全の原因(コーポレートガバナンスに対する理解不足)
(1)社外役員側の問題
(2)会社側の問題(監督官庁側は?)
4.社外役員をどう実質的に機能させるか
(1)不祥事防止に果たす社外役員の役割の再認識
(2)平常時から機能していなければ、危機発生時に機能しえない
(3)社外役員に求められる「積極性」