掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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畜生 1円差で買えなかった・・・(1611円)
まあ ええか高い米かも知れん -
金融庁HPにあった総会の集計結果。近ければ、総会に行きたかった
他社みたいに電子投票できるようにしてほしい。
第1号議案 定款一部変更の件
賛成74,955 反対60 無効15
第2号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき金43円
賛成73,857 反対1,158 無効15
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
留任 賛成72,914 反対2,101 無効15
留任 賛成73,980 反対1,035 無効15
留任 賛成73,979 反対1,036 無効15
留任 賛成73,948 反対1,067 無効15
新任 賛成74,841 反対 174 無効15
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、新任■■氏を選任する。
賛成74,912 反対103 無効15
第5号議案 会計監査人選任の件
監査法人▲▲を、会計監査人に選任する。
賛成74,748 反対267 無効15
> 昨年の総会の取締役選任議案の決議結果「臨時報告書」2015.6.26
> 開示者【66780】株式会社テクノメディカ
> ●氏(辞任済) 賛成74,774 反対589
> ●氏(辞任済) 賛成75,184 反対179
> ●氏(辞任済) 賛成75,156 反対207 -
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第三者委員会報告書で会長さんと常務が首謀者とされているが、社長さんだけ知らなかった?
本当にこんな長期間におよぶ粉飾に気づかない社長さんであれば、経営センスが無い。
周りの役員も止めなきゃダメね。 -
148
コンプライアンスは経営トップの倫理観に尽きる。
「倫理の欠如は高くつく」
非常に厳しい言い方をすると、取締役や監査役さんは、取締役や監査役さんっぽいことはしていただけなのであり、
本来行わなければならない株主から負託された業務にあまりコミットしなかったのではないか。 -
経営者不正防止の仕組みづくり
東芝不正会計問題から何を学ぶか?
負の遺産を将来に先送りし続け、粉飾決算といういずれは爆発する時限爆弾を埋め込んだ会社
自らは好業績を上げたように見せて、名経営者と呼ばれようとしていたのだとすれば、
それは、自身の利益と他の株主の利益とを真っ向から相反させる行動であり、
経営者として明らかに不適格である。 -
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経営者不正における危機管理
『内部統制は、経営者による無視によって機能しなくなる』
内部統制は、経営者が株主から委託された経営を誠実に遂行する意思の表われともいうことができる。
このことを裏を返してみれば、内部統制は経営者の不誠実な行動に対しては有効に機能することが出来ないことになる。内部統制は経営者が構築するものであるためである。
粉飾決算
通常、社会問題に発展するような粉飾決算は経営者の指示によって行われる。
なぜなら、従業員にはそのような粉飾を行う直接的メリットがなく、経営責任を負っている経営者にこそ、そのメリットがあるからである。
経営不正(日本型)の特徴
損失を開示したくない→ 「原因を作ったのはオレじゃない」
「公表すると大変なことになる(隠すのが会社のため)」
「大丈夫、ばれるはずがない」「敢えて事を荒立てる必要はない」「隠せとは言ってない。いま公表しないだけだ」
「他でもやっている」等々の自己正当化
経営者不正における危機管理は、「全貌を把握されたくない者たち」「全貌を知りたくない者たち」をいかに牽制し、押さえ込むかという観点が不可欠になる。
→「おかしい」という声が上がらなければ危機管理は始められない
→社内論理による評価(たいしたことはない、騒ぐ方がおかしい)
経営不正・組織的不正において、誰が危機管理の初期段階からの主導的な役割を担うべきか
危機管理の初期段階から経営層に「物言う人」が不可欠(危機管理のプロセスチェック)
経営者不正 創業家やオーナーの暴走
・「隠されていた不祥事が次第に明らかになり、危機が拡大していく」
経営者次第で粉飾を許容する企業風土が形成される。
「会社のため」にやったはずの粉飾が会社を解体に追い込んでいく事態になっていく。 -
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経営者不正における危機管理のプロセスで役割を担うべき者
監査役
・経営不正や組織不正ではコーポレートガバナンス的観点を強くもつ危機管理が必要→ 監査役の役割は重要→ 監査役はどう動くか(自らどう動くか、どう人を動かすか)
社外役員(社外取締役、社外監査役)
・極めて有効に機能しうるが、うまくマネージすることが必要(意外に起こる「社外役員はずし」
弁護士について
・顧問弁護士は危機管理に適任か(一概には言えない。重要なのは弁護士の専門性)
・監査役会顧問弁護士という形の危機管理体制
公認会計士(監査法人)
・会計監査人には法令上の根拠あり(会社法397条、金融商品取引法193条の3など)
・法令の文言解釈に止まっていてはだめ(危機管理のダイナミズムを知れば分かること)
・会計監査人としての過失(善管注意義務違反)に該当するか否かという「評価規範」ではなく、プロとしてどう動くべきかという「行為規範」から考える
経営層の不正を防止するリスク管理(危機を防止するための平常時のコーポレートガバナンス)
1.社外役員(社外取締役、社外監査役)をいかに機能させるか
2.多くの企業で見られる社外役員の実際(克服すべき課題)
(1)実質的に経営判断のプロセスに関与していない(決議の「権威付け」「お飾り」)
(2)重要なリスク情報が伝えられない
3.機能不全の原因(コーポレートガバナンスに対する理解不足)
(1)社外役員側の問題
(2)会社側の問題(監督官庁側は?)
4.社外役員をどう実質的に機能させるか
(1)不祥事防止に果たす社外役員の役割の再認識
(2)平常時から機能していなければ、危機発生時に機能しえない
(3)社外役員に求められる「積極性」 -
取締役選任議案に役員個人別に反対する場合は、“但し○○氏は否”と手書きして投函すればいいようだ。
昨年の総会の取締役選任議案の決議結果「臨時報告書」2015.6.26
開示者【66780】株式会社テクノメディカ
●氏(辞任済) 賛成74,774 反対589
●氏(辞任済) 賛成75,184 反対179
●氏(辞任済) 賛成75,156 反対207 -
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有報見ると、辞任した代表取締役と常務および留任する役員がけっこう自社株を保有している。
配当出るのはうれしいが、この役員たちも、他の株主と同じように配当をもらうのかと思うと複雑な気持ち。。
先日辞任した役員は、過去の役員報酬返上もしないし、
機関投資家や規制機関が、まともな役員を送り込んでくれないものだろうか。
昨年、平成27年6月26日の株主総会後の臨時報告書によれば
反対票ほとんど無かったようですが、今年はどうでしょう。 -
ひゃ~~~!
どうしたもんじゃろの~(とと姉ちゃん風)とのんびりしていられなくなりました(><;
平成28年9月15日 開催の定時株主総会は遠くて行けないし~。。。
はぁ、、、、、、、 -
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上場廃止ですかぁ?
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東証、テクノメデカに改善報告書の提出を要求 開示情報に虚偽
2016/09/08 16:14
東京証券取引所は8日、1部上場で医療用機器を手掛けるテクノメディカ(6678)に対し、改善報告書の提出を求めると発表した。併せて同日付で対象になった事象や理由について公表措置を実施。テクノメデカの開示情報に虚偽の内容があったため、公表の必要性があると判断した。
テクノメデカは売上高の先行計上や売掛金の回収偽装など、不適切な会計処理があったとして8月19日に過年度決算の訂正を開示した。偽装に関して当時の社長らの了解のもとで不正が行われていたことなどを踏まえ、東証は適時開示を行う体制に不備があると判断した。
テクノメデカは経緯の説明と改善措置を記載した報告書を提出する必要がある。提出期限は26日まで。 -
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議決権行使書
第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役 個別 否にマル
今回の召集通知にもA社との取引が記載されている。
有報にA社は代表取締役の出身企業と書いてある
第4号議案監査等委員である取締役1名選任の件
え、!!機能しなかった監査役3名が残留って。。なかなかです
召集通知「監査等委員会の監査報告」
二 第三者委員会の調査の結果、売上取引の一部につき不正な会計処理が行われ、
これに元取締役が関与していたことが判明しました。取締役会は、経営者の業
務執行の監督機関として十分に機能しておりませんでした。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当でありましたが、当該内
部統制システムは適正に運用されておりませんでした。財務報告に係る内部統
制の不備の改善状況につき、今後、監査等委員会として改善状況を監視してま
いります。
会計不正調査報告書Profession Journal
【第48回】株式会社テクノメディカ「第三者委員会調査報告書(平成28年6月23日付)」公開日:2016年8月25日 (掲載号:No.182)
A社との架空取引を隠蔽するために、研究開発費名目での債務計上が行われ、これを売掛金と相殺する不適切な会計処理が行われていたという第三者委員会の指摘については、税務上も大きな問題が生じうる。
研究開発費が計上された会計期間において損金経理をされているかどうかまで、報告書には記述がないが、損金の額に算入して法人税の申告を行っているのであるとすれば、架空の費用であるから損金算入は否認され、追徴課税を受けるとともに、重加算税が賦課されることが予想される。
また、消費税の申告においても、この研究開発費に係る消費税額等は、課税仕入れに係る消費税額等であることが否認されることになるため、消費税額等についても過少申告が指摘され、事実の仮装・隠蔽であることから、こちらも重加算税の賦課が予想される。 -
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最後の抱きいんせん かい臭い
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EDINETで9/15予定の株主総会招集通知を見ました。
社長続投の他、4人の業務執行取締役と4人の監査役が再任で現経営陣は、9人が再任。
新任取締役1人と新任社外監査役1人を入れるらしい。
取締役会で多数決になれば9対2で現経営陣の圧勝??
粉飾の首謀者の近親者が取締役を続投することに取締役会で異論が出ないことが取締役会が全く機能していない証左
EDINET→有価証券報告書
代替書面・添付文書→株主総会招集通知 -
>高齢の3名以外が全員再任の方向か。
これが事実とすれば何も反省していない証拠。
上層部がいなくならないと下が新しい体制を作ることができない。上を伺う部下もそれで問題だが。。
監査法人トーマツと決別したのはお互いの信頼関係がなくなったからか。
その原因は隠匿体質に起因する。
監査法人シドーって聞いたことないが大丈夫なのか?
http://上場企業サーチ.com/analyses/auditor -
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管理職以上を全員クビにして一新するくらいの覚悟でないと会社の風土は変わらないんじゃないの。。監査法人がトーマツから聞いたことも無いようなシドーというところになるのが更に不安材料。ビジネスはいいのだから、今の取締役が入れ替わってくれればいいのに、高齢の3名以外が全員再任の方向か。。。自浄作用が無い
第三者委員会報告書の最後のページが隠蔽体質の根深さを物語っている。
本件調査においては,ヒアリングの対象者(役職員及びその他関係者)から本件調査の開始時から終了に至るまでの過程において,必ずしも真実に係る供述が得られず,本件調査に対する真摯な協力が得られたものとは認め難く,本件調査は困難を極めた。
このようなTMC の対応は,不祥事対応プリンシプルの考え方に真っ向から反するものであり,不祥事の根本的な原因解明こそがステークホルダーからの信頼の回復及び企業価値の再生に資することに鑑みれば,極めて遺憾である。 -
ここまで決算書を出せないというのはおかしい。上場した会社が、ただの足し算引き算するだけなのに半年もかかるのはなぜ?隠匿体質がまだ抜け切れていないのではないか??
管理職以上を全員クビにして一新するくらいの覚悟でないと会社の風土は変わらないんじゃないの?? -
9/15予定の株主総会招集通知がEDINETの有価証券報告書2016.3月末版に添付書類として掲載されてる
読み込みエラーが発生しました
再読み込み
lto***** 様子見 2016年9月28日 20:37
この前もらった配当、総額で4億弱。
今回1Q特損、訂正費用2億。2Qどうだろ特損あるのか