投稿一覧に戻る サン電子(株)【6736】の掲示板 2018/12/06〜2019/01/07 1057 *** 2019年1月7日 20:04 >>1002 金融機関は報告の基準日が違うんでしょう? ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%87%8F%E4%BF%9D%E6%9C%89%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8#特例報告 >特例報告[編集] 証券会社(金融商品取引業者)、銀行、信託会社等といった機関投資家は、そもそも株券等の買付・売付をその事業とするため、5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならないとされる場合に当該事業に係る事務手続きが煩雑になることから、一定の要件を満たせば基準日時点における報告でよいとされており、これを特例報告という。 根拠法令[編集] 法 第27条の26 施行令 第14条の8の2第2項 基準日[編集] 以下の組合せのうちから、特例対象株券保有者が届出で選択できる。 各月の第2・第4月曜日(第5月曜日がある場合には、第2・第4・第5月曜日) 各月の15日・末日(当該日が土曜日の場合はその前日、日曜日の場合はその前々日) そう思う0 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
*** 2019年1月7日 20:04
>>1002
金融機関は報告の基準日が違うんでしょう?
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%87%8F%E4%BF%9D%E6%9C%89%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8#特例報告
>特例報告[編集]
証券会社(金融商品取引業者)、銀行、信託会社等といった機関投資家は、そもそも株券等の買付・売付をその事業とするため、5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならないとされる場合に当該事業に係る事務手続きが煩雑になることから、一定の要件を満たせば基準日時点における報告でよいとされており、これを特例報告という。
根拠法令[編集]
法 第27条の26
施行令 第14条の8の2第2項
基準日[編集]
以下の組合せのうちから、特例対象株券保有者が届出で選択できる。
各月の第2・第4月曜日(第5月曜日がある場合には、第2・第4・第5月曜日)
各月の15日・末日(当該日が土曜日の場合はその前日、日曜日の場合はその前々日)