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ソニーグループ(株)【6758】の掲示板 2017/12/05〜2017/12/09

 NHKが受信契約の締結を拒んだ人に、受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを持つ人にNHKとの受信契約を強制した放送法64条1項を「合憲」とする初判断を示した。

 NHKが受信契約の締結を拒んだ人に、受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを持つ人にNHKとの受信契約を強制した放送法64条1項を「合憲」とする初判断を示した。ここで争点を記述してもみんなはつまらないと思うので、ごく簡潔に言えば、押し売り商法が合憲だということ。私などテレビは一切視ないが一応受信料は支払っているが、、こんな私人等にまで視聴機器を設置しただけで、受信料を徴収すとはいかにも悪判断である、わかりやすくいえば、見たくもない新聞を新聞屋が知る権利をカサに勝手に
配達しておいて購読料を徴収するものと軌を一にする、あまりにも表現の自由を逸した判断で今度の裁判官国民審査で罷免しようと思う。またテレビメーカーも視たくもないチャンネルはスクランブルを設定できるなの機能を設置できないものであろうか。