投稿一覧に戻る (株)三井E&S【7003】の掲示板 2017/10/14〜2018/06/01 47 *** 2017年10月20日 08:00 そのうち三井造船100パー子会社株式の減損計上されそう (6)時価が著しく下落した場合 20. 満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、時価を 把握することが極めて困難と認められる金融商品以外のものについて時価が著しく下落し たときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、 評価差額は当期の損失として処理しなければならない。 21. 時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、発行会社の財政状態の悪 化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失とし て処理しなければならない。 22. 第 20 項及び第 21 項の場合には、当該時価及び実質価額を翌期首の取得原価とする。 そう思う2 そう思わない11 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
*** 2017年10月20日 08:00
そのうち三井造船100パー子会社株式の減損計上されそう
(6)時価が著しく下落した場合
20. 満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、時価を
把握することが極めて困難と認められる金融商品以外のものについて時価が著しく下落し
たときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、
評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
21. 時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、発行会社の財政状態の悪
化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失とし
て処理しなければならない。
22. 第 20 項及び第 21 項の場合には、当該時価及び実質価額を翌期首の取得原価とする。