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(株)三井E&S【7003】の掲示板 2017/10/14〜2018/06/01

4. 債務超過への転落

再建計画から乖離をした上記の段階にて、すでに親会社では投資に関して減損、融資に関して貸倒引当金の計上を行っていることが考えられます。そのまま財政状態の悪化が継続し、債務超過に陥ってしまった場合、投資の評価はゼロまで切り下げることが考えられます。

(1)債務超過相当額への引当

債務超過ということは実質価額がマイナスになることを意味しますが、株式の減損においてはゼロまでしか評価を切り下げることができません。株主有限責任においては出資額までの責任が原則ではありますが、親会社であることに鑑み、当該子会社の債務超過額について親会社の責任において最終的に負担することも多いと考えられます。従ってこのような負担を親会社の財務諸表に反映させる必要があります。

まず子会社に対して債権を有している場合には、当該債権額と子会社の債務超過額を比較して、いずれか少ない額まで貸倒引当金を計上することが考えられます。
次いで、子会社に対して債務保証を行っている場合、債務保証損失という形で損失を負担することが考えられるため、上記で未手当の債務超過負担額について債務保証の金額の枠内で債務保証損失引当金として引当計上することが考えられます。
それでもなお、未手当の債務超過負担額が残る場合には、当該親会社の負担について、関係会社事業損失引当金等の名称で負債に計上することが考えられます。

(2)継続企業の前提の注記の検討

子会社にとって債務超過の状況は、資金繰り等も含めて会社倒産のリスクが高まっていることを意味します。すなわち継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる状況に該当することから、経営者は当該状況の解消や大幅な改善のための対応について検討しなければなりません。そして当該対応の成否に外部の要因等が含まれる結果、重要な不確実性が認められる場合には、継続企業の前提に関する注記(いわゆるGC注記)が必要となる点に留意が必要です。この際、確実性を保証するために、場合によっては親会社によるサポート・レターが発行される場合があります。