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日産自動車(株)【7201】の掲示板 2018/11/21

押収可能です。刑訴法では「犯罪の用に供した物」とされ「犯罪を組成したもの」や「犯罪の対価として得た物」などです。

これですとパスポートは必ずしも犯罪の用に供した物などではありませんが、人定を証明するものとして任意提出によって押収されます。

広い意味で問えば海外を行ったり来たりの人ですから、犯罪の日時を特定するには必要ですから検察はとしては、事前に裁判所に対し「差し押さえるべき物」としてパスポートを記入しているはずです。