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タカタ(株)【7312】の掲示板 2016/09/27〜2016/10/09

仮に法的整理となると民事再生法か会社更生法の二択ですね。
民事再生法だと経営者がそのままの立場で債務の整理をしますが、会社更生法だと裁判所が選定した管財人が債務整理をすることになります。
会社更生法だとそれこそ融通が利かずカーメーカーの債務もばっさばっさ踏み倒していくでしょうから、法的整理になるとして、可能性が高いのは民事再生ですかね?

ネットを調べたら民事再生でも上場維持したケースあるみたいです。上場維持型民事再生というらしいですね。
シャープがやって有名になったDebt Equity Swapの可能性もありそうですが、そのためにもまずは債務額を確定させないと話にならないですよね。

ちなみに↓の
http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html
ページを読むと、製造物責任法による損害賠償請求権の請求時効は3年とあります。

さらに、↓
http://jp.wsj.com/articles/JJ11417299023927663707118910478753667574453
を読むと、ホンダは2015年3月期からの2年間でリコール費用を5500億円確定させているので、早ければ2年後にこのリコール費用の一部の請求権は消滅することになりそうです。

逆に言えば、少なくとも2017年中に債務額を確定できればホンダも株主にぎりぎり言い訳が立つので、法的整理うんぬんの話はあと12か月くらいはだらだら引き延ばすことができるものと予想します。

ただし、仮に2017年中にリコール費用の請求額を確定せず請求権が消滅してしまった場合はホンダの株主は黙ってないでしょうね。おとなしい日本人株主ならいざ知らず、外国人株主はホンダの取締役個人に対して善管注意義務違反で集団訴訟してくる可能性もあります。
アメリカの裁判所でホンダの取締役個人が法廷でサンドバッグになってる姿を想像すると、書いてて冷や汗が出てきました。。

  • >>232

    議論を挑むつもりではないのですが、一応ということで・・・・・

    スポンサー候補者の中にプライベート・エクィティ・ファンドがいる時点で、上場維持型民事再生の可能性は消えると思います。

    また、1000億~2000億という巨額の資金を出して新株を引き受けようとする側がDESを提案するなんてありえないです。
    新株の価値をDESで数分の一に薄めてしまうのでは、巨額の資金をドブに捨てるようなものですから。
    DESは自動車メーカーがスポンサーになる場合の選択肢だと思います。

    それと製造物責任の件ですが、
    製造物責任というのは、製造者と最終消費者間で生じた製造物の欠陥による民事上の不法行為責任の特則です。
    ホンダとタカタといった製造者間では適用されません。
    自動車メーカーとタカタとは、インフレータ販売の買主と売主という契約関係にありますから、リコール費用の問題は契約上の債務不履行責任がメインです。
    なので、この件での時効は、商行為による債務の不履行ですから、5年です。
    この5年も5年経過前にリセットする方法は色々ありますから、ずっと延長させることも出来ます。