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黒田電気(株)【7517】の掲示板 2015/11/29〜2017/06/30

株主総会決議についての説明について、一部誤りの訂正と補足説明を記載します。

株主総会での取締役選任議案については、定款の定めとの兼ね合いもあり、黒田電気の場合「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。」というのが正しいようです。

つまり、仮に全株主数が1,000名とすると、総会出席株主が委任状含め334名以上必要で、また、その議決権が仮に5,000個あるとすれば、2,501個以上の賛成が必要ということになります。安定株主が多ければ、ハードルはそれほど高くありません。
しかし、黒田電気の場合はかなり様相が違います。村上陣営の現有議決権比率が31.56%ですから、仮に全株主が委任状も含め総会に出席し、村上陣営以外全株主賛成だとしても、MAXでも68.44%の賛成割合にとどまります。昨年6月開催の定時株主総会での取締役選任議案では、98.83%の賛成割合となった1名の候補者を除いては、70.42~72.50%という賛成割合の低さでした。つまり、もし今年、村上陣営が会社側提案に反対した場合、少なくとも賛成割合はMAXでも68.44%以下に低下、そして、全株主が出席というのは現実的に考えづらいことや、議決権行使書を返送しない株主も想定すると、分母はさらに減ることになり賛成割合はさらに低下します。加えて、反対票に同調する株主がでることもあわせて考えた場合、取締役選任議案は昨年以上に厳しい結果になることが容易に予想できます。村上陣営単独の議決権はそれほどまでに経営を左右するほどの大きな脅威まで高まったことになるわけです。現時点で、どこまで比率を高めてるのかはわかりませんが、資本の論理を大上段に構えての攻防、とにかく目が離せません。