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(株)TASAKI【7968】の掲示板 2016/06/08〜

>>374

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/08/index.htm

2 みなし配当所得
(1) みなし配当の範囲

 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除きます。)の株主等が、次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額とその他の資産の価額の合計額が、その法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となった株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされて課税の対象とされます(所法251、所令611)。
(1) その法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含み、適格合併を除きます。)