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(株)MAGねっとホールディングス【8073】の掲示板 2016/07/15〜

臨時株主総会および普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定公告 平成 28 年 8 月 3 日 株主各位 東京都港区赤坂三丁目 9 番 2 号 株式会社 MAG ねっとホールディングス 代表取締役 大島 嘉仁
当社は、平成 28 年 9 月下旬開催予定の臨時株主総会および当社普通株式を有する株主を 構成員とする種類株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、平 成 28 年 8 月 18 日(木)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された 株主をもって、その権利を行使することができる株主と定めましたので公告します。 (注)本公告掲載日現在において、当社は種類株式発行会社(会社法第 2 条第 13 号に定義 するものをいいます。以下同じです。 )ではありませんが、当社は、上記臨時株主総会
において、①当社において普通株式とは別の種類の当社株式を発行できる旨の定款変
更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②前記
①による変更後の当社の定款の一部を追加変更して、当社の発行する全ての普通株式 に全部取得条項(会社法第 108 条第 1 項第 7 号に規定する事項についての定めをいい ます。以下同じです。)を付す旨の定款変更を行うこと、および③当該全部取得条項が
付された当社普通株式の全部(当社が保有する自己株式を除きます。 )の取得と引換え
に別の種類の当社株式を交付すること等の議案を付議する予定です。上記臨時株主総
会において上記①のご承認をいただき、上記①に係る定款の一部変更の効力が発生し
ますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となるところ、上記②に係る定款 の一部変更の効力を生じさせるためには、会社法第 111 条第 2 項第 1 号に基づき、上 記②に係る決議に加えて、上記種類株主総会の決議が必要となりますので、当社は、
上記臨時株主総会と併せて、同日付けで上記種類株主総会を開催することを予定して
おり、本基準日設定公告により、上記臨時株主総会のほか、上記種類株主総会におい
て権利を行使することができる株主を定めるための基準日についても設定するもので
す。
以上